介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組み

①介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算(特定処遇改善加算含む)

期間 令和2年4月1日より令和3年3月31日
加算の区分 処遇改善加算1・特定処遇改善加算1または2
賃金改善以外の処遇改善の取り組み
<要件Ⅰ>

① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
③ ①、②の内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

<要件Ⅱ>

① 資格取得のための支援の実施
福祉・介護職員のスキルアップ目標を定め、勤務時間内に受講できるよう業務の日程調整等を行う。
資格取得のために必要な受講費用は会社が負担する。

<要件Ⅲ>

① 一定の基準に基づき定期に昇給を判断する仕組み

職場環境等要件について

① 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
② ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
③ 非正規職員から正規職員への転換