介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算の取り組み

①介護職員処遇改善加算・障害福祉サービス等処遇改善加算(特定処遇改善加算含む)

期間 令和6年4月1日より令和7年3月31日
加算の区分 処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算
(令和6年6月1日より、一本化されます)
賃金改善以外の処遇改善の取り組み
<要件Ⅰ>

① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
③ ①、②の内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

<要件Ⅱ>

① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は、技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。
資格取得のために必要な受講費用は会社が負担する。

<要件Ⅲ>

① 一定の基準に基づき定期に昇給を判断する仕組み

職場環境等要件について

①他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
②研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
③ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善